空き家を貸して家賃が入ったら、確定申告は「いくら受け取ったか」だけでは決まりません。まず家賃収入から必要経費を引き、不動産所得がいくら残るかを確認します。
会社員なら、給与・退職所得以外の所得合計が20万円以下で、所得税の確定申告が不要になる場合があります。ただし、住民税の申告や赤字の申告は別に考えます。
給与がない人や年金受給者は、同じ20万円ルールだけでは判断できません。固定資産税、修繕費、保険料、減価償却資料をそろえ、迷う場合は税務署や税理士に確認しましょう。
- 家賃収入から経費を引いた不動産所得を出す
- 所得税の20万円ルールと住民税申告を分ける
- 赤字、年金、給与なしの人は個別条件を確認する
20万円ルールは「家賃収入」ではなく不動産所得で見る
空き家を貸したときの税金は、家賃収入そのものではなく不動産所得で考えます。不動産所得は、家賃や更新料などの総収入から、貸すために必要な経費を引いた金額です。
たとえば年間の家賃収入が36万円でも、修繕費、固定資産税、火災保険料、管理委託料などを差し引くと、所得はそれより小さくなります。反対に、経費を記録していないと本来より大きく見えてしまいます。
よく聞く20万円ルールは、主に会社員など給与所得者の所得税の話です。家賃収入20万円以下なら全部不要という意味ではありません。
副業収入がある人は、不動産所得だけでなく他の所得も合わせて確認します。給与、退職所得以外の所得合計が20万円を超えるかどうかが、判断の入口になります。
立場別に見る確定申告のボーダーライン
同じ空き家賃貸でも、会社員、年金受給者、給与がない人では判断軸が変わります。最初に自分の立場を分けてから、所得税と住民税を確認しましょう。
| 立場 | 所得税の主な判断 | 注意点 |
|---|---|---|
| 会社員 | 給与・退職所得以外の所得合計が20万円超か | 副業所得も合算 |
| 年金受給者 | 年金収入と年金以外の所得条件を確認 | 住民税は別確認 |
| 給与なし | 所得控除後に税額が出るか | 基礎控除は年分・所得で確認 |
| 不動産所得が赤字 | 還付や損益通算を検討 | 対象外の損失もある |

給与がない人については、昔の説明で「48万円超」とだけ書かれていることがあります。2025年分以後の所得税では基礎控除の扱いが見直されているため、固定額だけで判断しないことが大切です。
年金受給者にも、一定条件で所得税の確定申告が不要になる制度があります。ただし、年金以外の不動産所得や住民税申告が絡むため、年金収入だけで判断しないようにします。
所得税が不要でも住民税申告と赤字申告は別に考える
所得税の確定申告が不要でも、住民税は別に確認します。給与所得者の20万円ルールは所得税の制度であり、住民税は住所地の市区町村で扱いを確認します。
住民税申告を忘れると、住民税や国民健康保険料の計算に影響することがあります。少額だから何もしないのではなく、自治体サイトや窓口で確認しておくと安心です。
赤字の年も同じです。修繕費が大きく不動産所得がマイナスになった場合、給与所得などと損益通算でき、結果として税金が戻る可能性があります。
ただし、すべての赤字を自由に通算できるわけではありません。土地取得に関係する負債利子など、対象外になるものもあるため、金額が大きいときは税理士や税務署で確認します。
経費と保存書類は貸し始めた月から分けておく
確定申告が必要かどうかを判断するには、経費の記録が欠かせません。空き家を貸すために支払った費用と、生活費や別の物件の費用を混ぜないように分けます。
経費にできる可能性があるものには、固定資産税、火災保険料、修繕費、管理委託料、広告費、減価償却費などがあります。実際に入れられるかは、支払いの目的と証拠で判断します。
- 賃貸契約書、更新契約書、管理委託契約書
- 家賃の入金記録、通帳、振込明細
- 修繕費、保険料、広告費、管理料の領収書
- 固定資産税の納税通知書、納付記録
- 建物取得費、リフォーム費、減価償却に使う資料

白色申告でも、不動産所得がある人には記帳や帳簿保存が必要になります。確定申告が不要だと思う年でも、翌年以降の説明や修正に備えて記録を残しておきましょう。
青色申告・開業届は物件数と貸し方で確認する
空き家1戸を貸すだけなら、一般に事業的規模とは扱われにくいケースが多くなります。一方で、物件数と貸し方で扱いが変わるため、貸家が複数ある、アパートの部屋数が多い場合は別に確認します。
国税庁の目安では、貸家5棟、アパート10室程度が事業的規模の判断材料になります。事業的規模かどうかで、青色申告特別控除や必要な手続きの考え方が変わります。
青色申告を使いたい場合は、承認申請の期限があります。貸し始めてから慌てると間に合わないことがあるため、賃貸開始前後に税務署や税理士へ確認しておくと安全です。
申告漏れに気づいたら早めに確認する
気づいた時点で早めに整理しましょう。納付すべき税額があるのに期限を過ぎると、無申告加算税や延滞税が加わる場合があります。
気づいた時点で、家賃の入金額、経費、保存書類を整理します。そのうえで税務署や税理士に相談し、期限後申告や住民税申告が必要かを確認します。
申告漏れを責めるより、今から正しい状態へ戻すことが大切です。説明できる資料がそろっているほど、確認や修正も進めやすくなります。
迷ったときの相談先を税金・住民税・空き家管理で分ける
空き家の賃貸では、税金、住民税、管理、契約の相談先が混ざりやすくなります。窓口を分けて考えると、必要な資料も整理しやすくなります。
- 所得税や確定申告の基本確認:税務署
- 住民税申告の要否:住所地の市区町村
- 減価償却、赤字、複数所得の判断:税理士
- 賃貸契約や管理方法:不動産会社、管理会社
- 名義や相続登記が未整理:司法書士
相談前には、契約書、入金記録、固定資産税通知書、修繕費の領収書を手元に置きます。数字と書類がそろうと、どの窓口でも状況を伝えやすくなります。
まとめ|空き家の家賃収入は所得・住民税・記録をセットで確認する
空き家を貸したときの確定申告は、家賃収入の金額だけでは決まりません。まず不動産所得を計算し、会社員の20万円ルール、年金、給与なしの条件を分けて確認します。
所得税の確定申告が不要でも、住民税申告や赤字申告が必要になる場合があります。固定資産税、修繕費、入金記録、減価償却資料を残しておくことが、損を防ぐ基本です。
迷ったら、税務署、自治体、税理士、空き家の管理相談先を分けて確認しましょう。早めに整理するほど、申告期限前に選べる対応が増えます。

