収入がない空き家でも、管理委託費や修繕費が「必ず経費にならない」とは限りません。所得税の必要経費は、貸付業務の実態があり、不動産収入を得るために直接必要な支出かで判断します。
最初に、賃貸の媒介契約や募集掲載履歴、管理報告書、工事の請求明細を確認してください。保有しているだけなのか、実際に入居者を募集しているのかで、同じ支出でも検討する所得区分が変わります。
利用実態と費用の目的は自分で整理できます。ただし、募集開始前の高額工事、複数年分の費用、他の所得との損益通算は個別判断が必要です。資料をそろえ、税務署または不動産税務に詳しい税理士へ確認しましょう。
収入なしだけでは決まらない|空き家の利用実態を4つに分ける
国税庁は、不動産所得を「総収入金額-必要経費」で計算すると案内しています。必要経費になるのは、不動産収入を得るために直接必要で、家事上の費用と明確に区分できる支出です。
つまり、家賃が入金されたかだけでなく、空き家が貸付業務に使われていたかを確認します。まず、自分の状況を次の4つに分けてください。
| 空き家の状況 | 判断の方向 | 主な確認資料 |
|---|---|---|
| 保有のみ・利用予定なし | 必要経費にしにくい | 使用履歴・管理契約 |
| 賃貸募集を継続中 | 貸付業務の実態を確認 | 媒介契約・掲載履歴 |
| 賃貸中・一時的な空室 | 貸付業務との関係を確認 | 賃貸借契約・帳簿 |
| 売却予定 | 維持費と譲渡費用を区別 | 売買契約・請求内訳 |
親族の宿泊用、荷物置き場、将来の自宅として管理している場合は、通常の資産保有に近い状態です。領収書があっても、それだけで不動産所得の必要経費にはなりません。
一方、仲介会社と媒介契約を結び、募集条件を定めて継続的に入居者を探している場合は、貸付業務の実態を検討します。ただし、募集資料が1枚あれば、すべての費用が自動的に経費になるわけではありません。

管理委託費・固定資産税が必要経費になる線引き
管理委託費も固定資産税も、費目名だけで可否は決まりません。支払った年の利用実態と、貸付業務への必要性を分けて確認します。
管理委託費は契約名ではなく作業目的で見る
管理会社への支払いには、換気、通水、郵便物の確認、庭木の確認、写真報告などが含まれます。これらが賃貸物件の状態を維持し、入居者募集を続けるために必要だったかを確認してください。
同じ契約に、家族が使うための清掃や、売却準備の作業が含まれることもあります。請求書に「管理料」とだけ書かれている場合は、作業報告や契約の内訳まで見ないと目的を区分できません。
- 募集を休止していた期間は、休止理由と再開予定を記録する
- 親族利用や荷物保管を兼ねる場合は、貸付業務と私的利用を分ける
- 一括請求は、巡回・清掃・売却準備など作業別の内訳を確認する
固定資産税は業務の用に供しているかを確認
国税庁は、業務の用に供される資産に係る固定資産税を必要経費の対象として案内しています。空き家を相続したことや、税金を支払ったことだけで必要経費になるわけではありません。
賃貸中や、貸付業務を継続している一時的な空室であれば、貸付資産に係る固定資産税として検討します。保有のみ、親族利用、売却待ちであれば、不動産所得との直接の関係を説明しにくくなります。
経費にならない可能性がある維持費は、申告だけでなく保有方針にも影響します。管理委託費、固定資産税、保険料、将来の修繕を年単位で並べ、保有を続けるか見直す材料にしましょう。
修繕費は「業務との関係」と「工事内容」の2段階で判定
空き家の工事代は、先に貸付業務との関係を確認し、その後で修繕費か資本的支出かを見ます。工事名や請求額だけを見て、その年の必要経費と決めないことが大切です。
- 工事をした時点で、空き家が貸付業務に使われていたか確認する
- 工事の目的・内容・効果から、維持管理か価値増加かを確認する
- 見積書・請求書の工事項目ごとに、区分と計上時期を確認する
税務上は、工事の内容や目的によって大きく次のように区分されます。貸付業務との関係がなければ、工事が原状回復に見えても、不動産所得の必要経費になるとは限りません。
通常の維持管理・原状回復なら修繕費を検討
通常の維持管理や、壊れる前の状態へ戻す工事は、修繕費として支出した年の必要経費にする方向で検討します。例えば、貸付中の設備の故障修理や、損傷部分だけの補修などです。
ただし、請求書の名称が「修理」「補修」でも結論は同じとは限りません。工事範囲が広い場合は、見積書の仕様、施工前後の写真、業者から受けた説明も保存してください。
価値や耐久性を高める工事は資本的支出を検討
使用可能期間を延ばす部分や、建物の価値を増加させる部分は、資本的支出として扱う方向で検討します。その場合は、原則として一度に全額を経費にせず、減価償却により複数年で費用化します。
「修繕費」という名目でも、大規模なリフォームは資本的支出と判断されることがあります。反対に、金額が大きいという理由だけで、すべてが資本的支出になるとも限りません。
工事名や総額ではなく、各工事の目的・内容・効果を確認します。修理と性能向上が一つの契約に混在する場合は、工事項目別の内訳を業者へ依頼しましょう。

必要経費にできた後も損益通算には制限がある
不動産所得は、総収入金額より必要経費が多いと赤字になる場合があります。国税庁は、不動産所得の損失を他の黒字所得と損益通算できる場合があると案内しています。
ただし、これは空き家の私的な維持費を不動産所得へ付け替え、給与や年金に関係する所得から自由に差し引ける制度ではありません。必要経費として認められることが、損益通算を検討する前提です。
さらに、不動産所得の損失には、土地等を取得するための負債利子に相当する部分など、損益通算の対象にならないものがあります。賃貸開始年に修繕費が集中した場合も、費用区分と計上時期を先に確定してください。
赤字額が大きい、複数の物件がある、相続前後の費用が混在する場合は、申告書だけで判断しない方が安全です。収入・費用・利用実態を年ごとに並べ、不動産税務に詳しい税理士へ確認します。
売却予定の空き家|管理費は譲渡費用にならない
売却予定がある場合は、不動産所得の必要経費ではなく、土地・建物を売ったときの譲渡所得も関係します。しかし、売却時の特例と保有中の管理費は別です。
譲渡所得は、売却価格から取得費や譲渡費用を差し引いて考えるのが基本です。譲渡費用とは、仲介手数料や売買契約書の印紙税など、土地・建物を売るために直接かかった費用を指します。
国税庁は、修繕費や固定資産税など、資産の維持・管理にかかった費用は譲渡費用にならないと案内しています。草刈り、巡回、通常清掃も、売却予定というだけで譲渡費用になるとは考えない方が安全です。
相続した空き家には、要件を満たすと譲渡所得の特別控除を受けられる制度があります。ただし、これは譲渡所得の特例です。保有中の管理費を必要経費にする制度ではありません。
確定申告前にそろえる資料と相談先
税務署や税理士へ相談するときは、支払額だけでなく、いつ・何の目的で・どのように使っていたかを説明できる資料が必要です。次の順番で整理してください。
- 賃貸借契約、媒介契約、募集画面、募集条件の変更履歴
- 管理契約、月次報告、見積書、請求書、領収書、工事写真
- 費用ごとの支払日、目的、対象期間、私的利用の有無
一般的な制度は、国税庁のタックスアンサーや電話相談センターで確認できます。書類や具体的な事実関係を見てもらう必要がある場合は、所轄税務署の面接相談を事前予約してください。
- 賃貸募集前に高額な改修を行い、募集開始時期との関係が曖昧になっている
- 修理と性能向上が同じ見積書に入り、工事項目を分けられていない
- 親族利用、荷物保管、賃貸募集など、私的利用と貸付業務が混在している
- 不動産所得の赤字を他の所得と損益通算する予定がある
これらに該当する場合は、申告前に不動産税務に詳しい税理士へ相談する選択肢もあります。相談時には結論だけを求めず、どの資料を根拠に、どの費目へ区分したかを確認しましょう。
まとめ|収入額より利用実態と費用目的を先に確認
収入なしの空き家にかかった管理委託費、固定資産税、修繕費は、家賃がゼロという一点だけでは判断できません。貸付業務の実態と、不動産収入を得るために直接必要な費用かを最初に確認します。
次に、工事は修繕費か資本的支出か、売却予定なら維持管理費か譲渡費用かを分けます。領収書だけで決めず、契約、募集履歴、管理報告、工事内訳を同じ年ごとにそろえてください。
募集開始時期や高額工事、損益通算の判断に迷う場合は、資料を準備して税務署または税理士へ確認します。利用実態→費用の目的→証拠→税務確認の順なら、申告時の説明も整理しやすくなります。

