親から受け継いだ土地が、誰も使わないまま固定資産税だけ払い続けている——そんな状況に困っている方は少なくないはずです。
2023年4月に始まった相続土地国庫帰属制度は、相続で取得した土地を一定の条件のもとで国に引き渡せる制度です。ただし「相続した土地なら何でも手放せる」とは限りません。対象外となるケースがあり、費用もかかります。この記事では、制度の手順と承認されない主な条件を整理します。
相続した土地を国に返せる制度、2023年4月にスタート
相続土地国庫帰属制度は、相続や遺贈で取得した土地の所有者が、一定の要件を満たした場合に国庫へ帰属させられる制度です。所有者不明土地や管理が行き届かない土地の問題を解消するために創設されました。
申請できるのは相続または遺贈で取得した土地のみで、売買で取得した土地は対象外です。共有名義の土地は、共有者全員が共同で申請する必要があります。
申請前に確認したい、承認されない条件
制度を利用する前に確認したいのが、「自分の土地が対象になるかどうか」です。承認されない条件は大きく2段階あります。
申請そのものが却下される5つのケース
制度上、以下に該当する土地は申請の段階で却下されます。
- 建物が残っている土地(空き家がある場合も対象外)
- 抵当権などの担保権、地上権・賃借権などの使用収益権が設定されている土地
- 他人の利用が予定されている土地(私道や墓地内など)
- 特定有害物質による土壌汚染がある土地
- 境界が明らかでない土地、所有権に争いがある土地
空き家を相続した方が特に誤解しやすいのが1点目です。建物が建っている状態では、この制度は使えません。申請の前に、建物の解体や滅失登記が必要になる点を確認しておきましょう。
審査を通っても「不承認」になるパターン
書面審査をクリアした後、現地調査の結果で不承認になることがあります。判断の基準は「通常の管理や処分に、過分な費用や労力を要するかどうか」です。
急傾斜地や崖地、地中に大きな埋設物がある土地、特殊な工作物が必要な土地などは不承認となる可能性があります。山林や原野など、管理に手間がかかる土地は事前確認が必要です。
却下や不承認になった場合、申請手数料や準備費用が負担として残ることがあります。
法務局への申請フロー、承認までの流れ
まず、土地の所在地を管轄する法務局に事前相談します。義務ではありませんが、却下リスクや書類不備を減らすため、事前に相談しておくと安心です。
次に申請書類を準備して提出します。申請書のほか、登記事項証明書・図面・境界確認資料などが必要で、土地の種別(宅地・農地・山林など)によって必要な書類が変わります。
提出後は書面審査で却下要件の有無が確認され、問題がなければ法務局職員が現地調査を行います。審査期間は案件や法務局によって異なります。
承認が下りたら、案内に沿って負担金を納付し、国庫への帰属手続きを進めます。納付時期や手続きの詳細は、法務局の案内で確認しましょう。
費用の考え方、申請手数料と負担金を確認
申請にかかる費用は主に2つです。
申請には、制度上定められた申請手数料がかかります。金額や納付方法は変更される可能性があるため、申請前に法務省や法務局の最新案内で確認しましょう。
もうひとつが負担金で、金額としてはこちらのほうが大きくなりやすいです。土地の種目や面積などに応じて算定されるため、宅地・農地・山林では考え方が異なります。具体的な算定方法や単価は、最新の公表資料で確認しましょう。
「無料で手放せる」と思っている方も多いですが、制度を利用するには費用負担が発生します。
相続放棄と何が違うのか
| 比較項目 | 相続土地国庫帰属制度 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 対象 | 特定の土地のみ | 相続財産すべて |
| タイミング | 相続後に申請を検討できる | 原則として相続を知ってから3か月以内 |
| 費用 | 手数料+負担金が必要 | 家庭裁判所への申述費用など |
| 他の財産 | そのまま受け取れる | すべて放棄 |
相続放棄は「土地だけ手放す」ことができません。預貯金や有価証券など、他の財産も含めてすべてを放棄する手続きです。
土地だけが不要で他の財産は受け取りたい場合には、相続土地国庫帰属制度のほうが合う場面があります。ただし負担金や却下リスクを考えると、どちらが自分に合うかは状況次第です。必要に応じて専門家に相談しながら判断しましょう。
まとめ:制度を使う前に、承認されない条件の確認が先決
相続土地国庫帰属制度は、管理や売却が難しい土地を持つ方にとって有効な選択肢のひとつです。
ただし、建物が残っている・境界が不明・崖地や急傾斜地といった条件が重なると、承認されない可能性があります。申請してから「却下だった」となると、手数料や準備費用が負担として残ります。
土地が却下・不承認の要件に当てはまらないかどうかを、まず法務局への事前相談や司法書士・弁護士・税理士といった専門家への確認から始めることが、現実的な進め方です。