相続した空き家の売却税金|3,000万円特別控除の条件・期限・申告

相続した空き家の売却税金と3,000万円特別控除の条件

相続した空き家を売っても、売却代金の全額に税金がかかるわけではありません。取得費や売却費用を差し引いた利益である「譲渡所得」が、所得税・復興特別所得税・住民税の対象です。

一定の要件を満たすと、譲渡所得から最高3,000万円を差し引ける空き家特例があります。ただし、3,000万円が税額から直接引かれる制度ではなく、相続人の数によっては上限が2,000万円です。

最初に確認するのは、相続日、築年月、相続後の利用履歴、予定する売却方法です。契約後では条件を変えにくいため、対象可否は税務署または税理士、確認書は物件所在地の市区町村へ確かめましょう。

  1. 相続日から売却期限を確認する
  2. 登記事項証明書などで築年月と建物の種類を確認する
  3. 相続前後の居住・賃貸・事業利用を整理する
  4. 耐震改修・取壊しを含む売却方法を決める
  5. 取得費資料と確定申告書類を集める

相続した空き家の売却では「利益」に税金がかかる

土地や建物を売ったときの課税対象は、売却額ではなく課税譲渡所得です。基本の考え方は次の式で整理できます。

課税譲渡所得=売却額-(取得費+譲渡費用)-特別控除

たとえば、売却額3,000万円、取得費と譲渡費用の合計が1,200万円なら、控除前の譲渡所得は1,800万円です。空き家特例を全額使えれば、課税譲渡所得が0円になる可能性があります。

計算例の前提:実際の取得費は建物の減価償却などを反映します。控除上限、所有期間、他の特例によって税額は変わるため、上の数字は仕組みを理解するための簡易例です。

3,000万円特別控除の対象を7項目で確認

正式には「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」といいます。2027年12月31日までの譲渡が制度の対象ですが、各相続にはそれより早い個別期限があります。

確認項目主な要件
建築時期1981年5月31日以前に建築
建物の種類区分所有建物登記がない
相続直前の居住被相続人以外の居住者がいない
取得した財産家屋と敷地等を相続・遺贈で取得
相続後の利用居住・賃貸・事業に未使用
売却期限3年経過日の属する年の12月31日まで
売却代金合計1億円以下

家屋と被相続人の居住状況

対象は、原則として旧耐震基準の戸建てです。マンションなど区分所有建物登記がある建物は対象外で、相続の直前に被相続人が一人で住んでいたことも確認します。

被相続人が老人ホーム等へ入所していた場合でも、要介護認定等や施設の種類、入所後の家屋利用などの要件を満たせば対象になり得ます。単に住民票が移っていたかだけで判断しないことが大切です。

相続後の利用状況・売却期限・売却代金

相続してから売却するまで、家屋や敷地等を居住、賃貸、事業に使っていないことが必要です。短期間だけ住んだ場合や貸した場合も、自己判断で対象とせず利用履歴を伝えて確認します。

期限は単純な「相続から3年以内」ではありません。たとえば2023年5月10日に相続が始まった場合、3年経過日が属する2026年の12月31日が売却期限です。

売却代金の1億円判定では、分割して売った部分や他の相続人が売った部分を合算することがあります。共有や分割売却を予定しているときは、相続人全体の売却状況を整理しましょう。

空き家特例を確認する相続日・築年月・利用履歴・売却方法・申告準備の流れ
対象可否は相続日から順に確認します。

耐震改修・取壊しは3つの売却方法から選ぶ

旧耐震の家屋をそのまま売れば自動的に対象になるわけではありません。2024年1月1日以後の譲渡では、次の3通りから条件を満たす方法を検討します。

売却方法譲渡時の状態主な期限
耐震改修後に売る耐震基準を満たす家屋売却前に工事完了
取壊し後に売る家屋を除いた敷地売却前に全部取壊し
売却後に買主が対応家屋付きで譲渡翌年2月15日まで

売却後に買主が対応する方法では、譲渡年の翌年2月15日までに耐震基準を満たすか、家屋を全部取り壊す必要があります。買主の協力内容と完了期限を売買契約前に確認し、特約等へ反映できるか不動産会社へ相談してください。

控除額と適用外になりやすいケース

2024年1月1日以後の譲渡では、対象となる家屋と敷地等を取得した相続人が3人以上の場合、1人あたりの控除上限は最高2,000万円です。相続人が複数いるだけで一律に変わるのではなく、対象財産を取得した人数で確認します。

次のケースは見落としやすいため、売却前に事実関係と書類をそろえてください。

  • 相続後に本人や家族が住んだ、賃貸した、事業に使った
  • 親子・夫婦など特別な関係がある人へ売る
  • 分割売却や他の相続人の売却を含めると1億円を超える
  • 同じ資産で相続財産の取得費加算など別の特例を使う
  • 買主の耐震改修・取壊しが翌年2月15日までに完了しない

自分が住んでいたマイホームの3,000万円特別控除とは別制度です。相続税を納めた場合に検討できる取得費加算の特例とも、同じ資産では併用できないため、両方を試算して選ぶ必要があります。

取得費の書類を探して税額を試算する

取得費が分からないままでは、売却前に手取り額を見通せません。被相続人が購入したときの売買契約書、領収書、仲介手数料などの資料を、実家の保管書類や相続資料から探します。

取得費が分からない場合は、売却額の5%相当額を概算取得費にできます。売却額3,000万円なら150万円ですが、実際の取得費より小さくなると、譲渡所得が大きく計算される可能性があります。

建物の取得費には減価償却の調整もあります。資料が見つかった段階で、不動産会社から売却価格と譲渡費用の見込みを取り、税務署または税理士へ空き家特例と他特例を使う場合の税額を確認しましょう。

確定申告の必要書類と準備順

空き家特例は自動で適用されません。売却した翌年に確定申告が必要で、売却方法に応じた書類を添付します。主な準備物は次のとおりです。

  • 確定申告書と譲渡所得の内訳書
  • 相続取得、建築日、非区分所有を確認できる登記事項証明書等
  • 被相続人居住用家屋等確認書
  • 売却代金を確認できる売買契約書の写し
  • 耐震基準適合証明書や取壊しを確認できる書類など
空き家特例の確定申告で準備する確認書・登記事項・売買契約書・工事証明のチェックリスト
譲渡方法により必要書類が変わるため、申告前に確認します。

被相続人居住用家屋等確認書は物件所在地の市区町村へ

確認書は、家屋が所在する市区町村へ申請します。相続直前の居住状況、相続後に未使用だったこと、取壊し状況などを確認する書類で、譲渡方法によって申請様式と添付資料が異なります。

交付には審査があるため、確定申告期限の直前ではなく早めに必要書類を確認しましょう。なお、確認書の交付だけで税務上の適用が確定するわけではありません。

特例の判断と確定申告は税務署・税理士へ

STEP.1 契約前に対象条件を照合

相続日、築年月、利用履歴、売却方法、相続人の数を整理し、税務署または税理士へ確認します。

STEP.2 売却後に確認書を申請

物件所在地の市区町村に、該当する様式と利用状況・売却・工事を示す資料を提出します。

STEP.3 翌年に確定申告

確認書、譲渡所得の内訳書、売買・登記・工事関係の書類をそろえ、所轄税務署へ申告します。

売却後に買主が工事する案は、不動産会社に完了期限と証明書類を契約へ反映できるか確認します。税務署・税理士には特例の適用と税額、市区町村には確認書の様式と必要資料を聞きましょう。確認先を分けると、必要な回答を得やすくなります。

売却契約前に相続日・築年月・利用履歴をそろえる

相続空き家の3,000万円特別控除は、売却益があれば誰でも使える制度ではありません。家屋、居住状況、利用履歴、期限、売却代金、耐震改修・取壊し、申告のすべてを順に確認します。

相続日が分かる書類、登記事項証明書、相続後の利用記録、取得費資料、売却方法案を先に一つのファイルへまとめてください。その情報があれば、税務、自治体手続、売買契約を役割別に確認しやすくなります。