親の実家を相続することになったとき、「どうせ使わない空き家だし、相続放棄してしまえばいい」と考える方は多いです。
ただ、相続放棄をすれば空き家や土地の心配がすぐになくなる、とは限りません。
状況によっては放棄後もしばらく管理上の注意が必要になり、思わぬトラブルに発展することがあります。また「国庫帰属制度を使えば土地を国に引き取ってもらえる」と聞いたことがある方も多いと思いますが、こちらにも条件があります。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度の違いを整理しながら、土地を手放す選択肢を考えるときにどこを確認すべきかを見ていきます。
相続放棄しても、管理責任が残ることがある
相続放棄をすると、相続人として財産や借金を受け継がない扱いになります。ただし、空き家の管理上の注意点まで一気になくなるとは限りません。
現在の制度では、相続放棄後に管理上の義務が問題になるのは、放棄時にその不動産を実際に占有していたケースなどです。
「現に占有している」とは、たとえば実家の鍵を持って継続的に管理していた、定期的に出入りしていたといった状態が考えられます。具体的な判断は個別事情で変わります。
つまり、放棄前から空き家を実質的に管理していた人は、相続財産清算人などに引き渡すまで、必要な保存や管理を求められる場合があります。
空き家の状態を確認しないまま放置すると、近隣トラブルや費用負担の問題につながるおそれがあります。「放棄したから関係ない」と思い込んで放置するのは避けたいところです。
相続放棄と国庫帰属制度、何がどう違うのか
二つの制度は、似て非なるものです。以下の比較表を参考にしてください。
| 相続放棄 | 相続土地国庫帰属制度 | |
|---|---|---|
| 対象財産 | すべての相続財産(借金も含む) | 土地のみ |
| 借金対策 | 検討できる | 借金対策には使えない |
| 費用目安 | 比較的少額の手続き費用 | 審査手数料・負担金などが必要 |
| 審査 | 家庭裁判所での手続き | あり(要件確認が必要) |
| 手続き期限 | 期限があるため早めの確認が必要 | 期限よりも土地の要件確認が重要 |
| 管理責任 | 状況により残る場合あり | 承認・納付後に引き渡す流れ |
相続放棄は、財産や借金をまとめて相続しない選択です。空き家の土地だけを選んで放棄することはできません。
一方、相続土地国庫帰属制度は「土地だけを国に引き渡す」選択肢になり得る仕組みです。ただし審査で承認される必要があり、負担金の支払いも求められます。
国庫帰属制度を使えるかは、土地の状態と条件次第
申請しても承認されない場合がある
相続土地国庫帰属制度は、どんな土地でも引き取ってもらえる制度ではありません。
たとえば、建物が残っている土地、境界がはっきりしない土地、土壌汚染が疑われる土地、担保権がある土地などは、承認が難しい場合があります。
特に注意が必要なのが建物の扱いです。建物がある土地は、申請前に建物の扱いを整理する必要が出る場合があり、解体費用や申請費用、負担金を含めて大きな負担になることもあります。
また、申請しても承認されない場合があります。費用や手間をかけたのに土地を手放せなかった、という事態を防ぐには、事前に司法書士や弁護士などと要件を確認しておくことが大切です。
借金の有無で、選ぶべき制度が変わる
どちらを選ぶかは「借金があるかどうか」と「他にプラスの財産があるかどうか」の2点で考えると整理しやすいです。
借金が多い場合は、相続放棄を検討する場面があります。ただし期限が問題になるため、迷っている時間はあまりありません。
借金がなく、他にプラスの財産もある場合、相続放棄すると預貯金なども失ってしまいます。こうしたケースでは、国庫帰属制度の要件を満たせるかを確認しながら、土地だけを切り離すルートを考える価値があります。
ひとつ見落とせない点があります。先に相続放棄してしまうと、その後に国庫帰属制度を利用できる立場かどうかが問題になる場合があるということです。手続きの順番を間違えると選択肢が狭まるおそれがあるため、動き出す前に全体の流れを確認しておく必要があります。
まとめ:「放棄したら終わり」ではなく、次の管理先まで考える
相続放棄しても、放棄前に空き家を管理していた人には、相続財産清算人などへ引き渡すまで管理上の注意が必要になる場合があります。「放棄したから関係ない」と決めつけるのは避けましょう。
相続土地国庫帰属制度は土地だけを国に引き渡す選択肢になり得ますが、審査や費用の確認が必要です。建物がある土地は、建物の扱いを整理しなければならない場合があります。
また、「全員が相続放棄すれば自動的に国が土地を引き取る」と思っている方もいますが、そうとは限りません。国庫帰属制度は別途申請・審査・負担金が必要な制度であり、自動的に所有権が移るわけではありません。
どちらが自分に合っているかは、借金の有無・プラス財産の有無・土地の状態によって変わります。二つの制度は使い方を誤ると余計な負担につながるため、司法書士や弁護士など専門家への相談を早めに検討してみてください。