相続放棄をしても、空き家の土地だけを選んで手放すことはできません。相続放棄は、預貯金などの資産と借金をまとめて受け継がない手続です。土地だけを国へ引き渡す相続土地国庫帰属制度とは、目的も条件も異なります。
最初に確認したいのは、相続の開始を知った日と、資産・負債の全体像です。相続放棄は原則として、その日から3か月以内に家庭裁判所へ申述します。判断資料がそろわない場合は、期間内に期間伸長の申立てを検討します。
放棄時に空き家を現に占有していた人には、引渡しまで保存義務が残る場合があります。一方、国庫帰属制度は建物がある土地をそのまま申請できません。期限が迫る、占有の判断に迷う、建物や境界に問題がある場合は、自己判断で処分せず窓口を分けて確認しましょう。
相続放棄と相続土地国庫帰属制度の違い
相続放棄は、財産や借金をまとめて相続しない選択です。空き家の土地だけを選んで放棄することはできません。
相続土地国庫帰属制度は「土地だけを国に引き渡す」選択肢になり得る仕組みです。両制度の違いを先に比べると、確認すべき順番が見えます。
| 比較項目 | 相続放棄 | 国庫帰属制度 |
|---|---|---|
| 対象 | すべての権利・義務 | 申請した土地 |
| 期限 | 原則3か月以内 | 申請期限の定めなし |
| 手続先 | 家庭裁判所 | 土地所在地の法務局本局 |
| 主な費用 | 1人につき収入印紙800円と郵便料 | 1筆1万4,000円と負担金 |
| 手続後 | 初めから相続人でなかった扱い | 納付時に所有権が国へ移転 |
借金を含む相続全体から離れたいなら相続放棄、相続した土地だけを手放したいなら国庫帰属制度が検討対象です。ただし、後者は土地の状態や費用の審査があります。

相続放棄後も空き家の保存義務が残る条件
相続放棄をすれば、誰にでも空き家の管理責任が残るわけではありません。民法上、放棄時に相続財産を現に占有している人には、その財産を引き渡すまで保存義務が残ります。
保存義務のある間は、自分の財産と同じ程度の注意をもって保つ必要があります。次の相続人や相続財産清算人などへ引き渡せば、原則として役割を終えます。
「現に占有」の判断は、鍵を持っているかだけでは決まりません。居住や物置としての使用、出入りや管理の実態など、空き家を事実上支配していたかを個別に確認します。
- 相続放棄が受理されたことだけを理由に、占有中の空き家を放置する
- 法律関係を確認せず、家財や建物を自己判断で処分する
- 鍵の有無だけで、占有に当たらないと決めつける
放棄前後に住んでいた、荷物を置いていた、継続して管理していた場合は、当時の状況を時系列で整理して弁護士へ確認するのが安全です。
国庫帰属制度を利用できない土地もある
国庫帰属制度は、相続または相続人への遺贈により土地を取得した人が申請できます。すべての土地が対象になるわけではなく、申請段階と実地調査を含む審査段階で確認されます。
申請段階で却下される土地
建物がある土地は、そのまま申請できません。ほかにも、次のような土地は申請段階で対象外になります。
- 建物が建っている土地
- 担保権や使用収益権が設定されている土地
- 通路など、他人の利用が予定されている土地
- 土壌汚染がある土地
- 境界が明らかでない、または境界に争いがある土地
建物がある場合、解体すれば必ず承認されるとは限りません。売却や活用の可能性、境界や地下埋設物の状態まで調べてから、解体を含む費用を比較します。
審査で不承認になり得る土地
申請を受け付けられても、通常の管理や処分に過分の費用や労力がかかる土地は承認されない場合があります。
- 一定の勾配や高さがある崖を含み、管理に費用や労力がかかる土地
- 管理を妨げる車両、樹木、工作物などが地上にある土地
- 除去が必要な物が地下にある土地
- 隣接地の所有者などとの訴訟がなければ管理できない土地
- このほか、通常の管理に過分の費用や労力がかかる土地
共有地は、共有者全員で申請する必要があります。まず登記事項証明書や公図、現地写真をそろえ、土地所在地を管轄する法務局本局の相談窓口で要件を確認しましょう。
国庫帰属制度でかかる3つの費用
国庫帰属制度では、審査手数料だけでなく、承認後の負担金や土地の条件を整える費用も見込みます。
- 審査手数料:土地1筆につき1万4,000円です。申請後に取り下げた場合や、却下・不承認となった場合でも返還されません。
- 負担金:承認された土地について、10年分の標準的な管理費用を基に算定されます。通知から30日以内に納付すると、所有権が国へ移転します。
- 土地の条件を整える費用:建物の解体、境界確認、残置物や樹木の除去などが必要なら別途かかります。土地ごとに金額は異なります。
申請前の支出が大きい土地では、売却や近隣への譲渡なども含めて比較します。費用をかけて条件を整えても、承認が保証されるわけではありません。
相続放棄か国庫帰属かを決める5つの確認順
どちらを選ぶかは「借金があるかどうか」と「他にプラスの財産があるかどうか」の2点で考えると整理しやすいです。期限のある項目から、次の順で確認します。
- 相続開始を知った日:相続放棄の3か月の期限を確認します。
- 資産と負債の全体像:土地だけでなく、預貯金、有価証券、借金、保証債務を洗い出します。
- 空き家の占有状況:放棄時の居住、荷物、鍵、出入り、管理の実態を時系列にします。
- 土地と建物の状態:建物、境界、担保権、崖、残置物、地下埋設物などを確認します。
- 共有者の有無:共有地なら、国庫帰属の申請について共有者全員の意向を確かめます。
借金が多い、または負債の全体像が分からず期限が近い場合は、相続放棄を優先して弁護士や家庭裁判所へ確認します。資料が足りないなら、期間伸長の申立ても検討対象です。
借金がなく、他にプラスの財産もある場合、相続放棄すると預貯金なども失ってしまいます。その場合は、土地だけを対象にできる国庫帰属制度と、売却や活用を比べます。

相続人全員が放棄しても自動で国有地にはならない
「全員が相続放棄すれば自動的に国が土地を引き取る」と思っている方もいますが、そうとは限りません。
相続人がいなくなった場合、利害関係人などが家庭裁判所へ申し立て、相続財産清算人が選任されることがあります。清算人は債権者への支払いや財産の換価などを進めます。
清算を終えて残った財産があれば、最終的に国庫へ帰属します。申立てでは、清算に必要な費用として予納金の納付を求められる場合もあります。
放棄時に空き家を現に占有していた人は、清算人などへ引き渡すまで保存義務が続く可能性があります。全員で放棄すれば直ちに管理不要になるわけではない点に注意が必要です。
迷ったときの相談先と準備する資料
制度によって相談先が異なります。期限、法律判断、土地の技術的な問題を切り分けると、相談が進みやすくなります。
- 相続開始を知った日と、現在までの経緯をメモする
- 分かる範囲で資産と負債の一覧を作る
- 登記事項証明書、公図、建物と土地の写真をそろえる
| 相談内容 | 最初の窓口 | 準備する資料 |
|---|---|---|
| 放棄の期限・負債・保存義務 | 弁護士・家庭裁判所 | 日付、財産一覧、占有状況 |
| 申述書や登記の書類 | 司法書士・家庭裁判所 | 戸籍、登記事項証明書 |
| 国庫帰属の要件 | 法務局本局 | 登記事項、公図、現地写真 |
| 境界や測量 | 土地家屋調査士 | 公図、測量図、境界標写真 |
空き家を今後どうするかも含めて相談先を整理したい場合は、自治体の窓口や各専門家の役割を先に確認すると、同じ説明を何度も繰り返さずに済みます。
土地だけ手放したいときは期限と条件を分けて考える
相続放棄では、空き家の土地だけを選べません。まず相続開始を知った日を確かめ、資産と負債の全体像を調べます。原則3か月の期限が迫るなら、家庭裁判所や弁護士への確認を優先します。
土地だけを手放したい場合は、国庫帰属制度の対象になり得ます。ただし、建物、境界、担保権、崖、残置物、共有関係、審査手数料と負担金を確認しなければなりません。
放棄後の保存義務は、放棄時に現に占有していたかで判断が分かれます。期限は家庭裁判所、国庫帰属の条件は法務局、個別の法律判断は弁護士というように窓口を分け、自己判断で放置や処分をしないことが大切です。

