空き家の仲介手数料はいくら?計算式と800万円以下の特例

空き家の仲介手数料の計算と800万円以下の特例を示す図

空き家を売却するときの仲介手数料は、法律に基づく上限の範囲内で、不動産会社と合意して決めます。400万円超なら「物件価格×3%+6万円+消費税」の速算式を使えます。

物件価格が800万円以下なら、低廉な空家等の媒介特例により、依頼者一方からの上限が税込33万円になる場合があります。ただし、33万円は定額でも追加料金でもありません

まず売却予定額から通常上限を試算し、特例を使う理由と合意額を媒介契約書で確かめましょう。計算と異なる費用が示されたときは、署名前に内訳と根拠を確認することが大切です。

空き家の仲介手数料はまず売却予定額から確認する

仲介手数料の上限は、実際に成立した売買の物件価格を基に計算します。売却活動を始める段階では、査定額や近隣の成約価格から予定額を置き、概算を出しておくと比較しやすくなります。

確認する順番は、売却予定額、通常上限、特例の有無、書面の合意額です。売出し価格が変わったときは、手数料の見込みも更新してください。

売却予定額が決まっていないと、通常計算と特例のどちらを確認すべきか分かりません。査定を依頼する前に、近い条件の取引価格も調べておくと、費用と手取りを考えやすくなります。

仲介手数料の通常計算|3段階料率と速算式

通常上限は売買価格を3段階に分ける

売買の仲介手数料は、物件価格を三つの部分に分けて計算します。次の割合で出した額を合計し、課税事業者の例では消費税を加えます。

  • 200万円以下の部分:5%
  • 200万円を超え400万円以下の部分:4%
  • 400万円を超える部分:3%

たとえば物件価格600万円なら、最初の200万円は5%、次の200万円は4%、残り200万円は3%です。税抜24万円となり、消費税10%の例では税込26万4,000円が通常上限です。

400万円超は「3%+6万円」の速算式を使える

400万円を超える物件では、段階ごとの計算をまとめた「物件価格×3%+6万円+消費税」を使えます。6万円は加算費用ではなく、段階料率の差を調整する数字です。

物件価格1,000万円なら、1,000万円×3%+6万円=36万円です。消費税10%を加えると、依頼者一方から受け取れる通常上限は39万6,000円になります。

物件価格に消費税が含まれる取引では、計算の基礎となる価格を不動産会社に確認してください。最終的な報酬額は、口頭の概算ではなく媒介契約書の記載と照合します。

800万円以下の特例|33万円は定額ではない

対象は800万円以下の宅地・建物で使用状態を問わない

2024年7月1日以降、物件価格800万円以下の宅地・建物は「低廉な空家等」の売買媒介特例の対象です。名称に「空家」とありますが、国土交通省の運用では使用状態を問いません。

特例では、仲介にかかる手間や費用を踏まえ、通常計算より高い報酬額を提示できる場合があります。それでも、依頼者一方からの上限は税抜30万円、消費税10%の例で税込33万円以内です。

したがって、200万円の物件でも自動的に33万円になるわけではありません。不動産会社が提示した額と業務内容を確認し、上限内で合意する仕組みです。

通常上限を超える額は媒介契約時の説明・合意が必要

特例により通常上限を超える報酬を受ける場合、不動産会社は媒介契約の締結時に、あらかじめ報酬額を説明して依頼者と合意する必要があります。媒介契約書でも金額を確認してください。

売買契約が成立してから突然33万円へ増える仕組みではありません。説明が分かりにくいときは、通常計算の額、特例を使う理由、最終合意額を分けて尋ねましょう。

売主と買主は、それぞれ別の依頼者です。同じ不動産会社が双方を仲介する場合も、売主分と買主分を分け、合意した金額がそれぞれの上限内か確認します。

価格別早見表|通常上限と特例上限の差

消費税10%を加えた一般的な概算例で、通常上限と特例上限を比べます。特例欄の33万円以内は定額ではありません。媒介契約時に合意する報酬額の上限です。

物件価格通常上限(税込)特例適用時(税込)
200万円11万円33万円以内
400万円19万8,000円33万円以内
600万円26万4,000円33万円以内
800万円33万円33万円以内

物件価格が低いほど、通常上限と特例上限の差は大きくなります。800万円では通常計算も税込33万円となるため、消費税10%の例では上限の差がありません。

表は課税事業者に消費税10%を支払う場合の例です。取引条件や消費税の扱いで計算が変わることがあるため、最終額は媒介契約書で確認してください。

通常計算と800万円以下の特例上限を比較する図
33万円は特例適用時の定額ではなく、税込上限です。

媒介契約前に確認する4項目

仲介手数料の行き違いを防ぐには、金額だけでなく計算の前提と別費用を分けて確認します。署名する前に、次の順番で不動産会社へ尋ねましょう。

署名前に見る4項目
  • 1. 計算に使う物件価格:査定額ではなく、どの価格を基礎に報酬額を決めるか
  • 2. 通常計算の上限:3段階料率または速算式でいくらになるか
  • 3. 特例の適用と合意額:なぜ特例を使い、税込いくらで合意するか
  • 4. 別に生じる費用:特別な広告や遠隔地調査など、事前承諾が必要な実費があるか

特別な依頼に基づく広告料や遠隔地の現地調査費などは、事前承諾があれば仲介手数料とは別に扱われる場合があります。名称だけで判断せず、内容、金額、依頼の有無を確認してください。

複数社を比較するときも、上限額だけでなく、販売活動、連絡頻度、写真や広告の方針、別費用の条件を同じ項目で見ます。安さだけで決めず、説明が書面と一致しているかを優先しましょう。

空き家売却の媒介契約前に確認する4項目の流れ
売却予定額から契約書の合意額まで、順番に確認します。

仲介手数料以外も含めて売却後の手取りを考える

仲介手数料の上限が分かっても、売却後に残る金額は確定しません。手取りを考えるときは、売買代金から仲介手数料だけでなく、物件ごとに必要な費用を分けて差し引きます。

  • 売買契約書に関する印紙税などの契約費用
  • 抵当権抹消や住所変更などが必要な場合の登記費用
  • 測量、境界確認、残置物処分、建物調査など物件別の費用
  • 売却益が生じた場合の税金

必要性は、名義、ローン、境界、建物状態、契約条件で変わります。見積書では仲介手数料とその他の費用を別行で確認し、売却価格ではなく手取り額で判断しましょう。

空き家の仲介手数料で迷いやすい点

不動産会社は売主と買主の両方から33万円を受け取れるのですか?

判断点を先に確認します。特例の上限は依頼者一方ごとに判断します。特例の条件を満たし、売主・買主と個別に合意した場合は、それぞれから税込33万円以内となることがあります。売主が買主分まで当然に負担する意味ではありません。

仲介手数料の値下げを相談できますか?

上限は定価ではないため、媒介契約前に報酬額を相談することはできます。ただし、値下げされる権利があるわけではありません。販売活動と別費用の条件も含めて比較し、合意額を書面に残します。

仲介手数料はいつ支払いますか?

国土交通省の標準媒介契約約款では、売買契約の成立後に報酬を請求でき、契約書面の交付前には受領できません。実際の支払日や分割の有無は、媒介契約書で確かめてください。

まとめ|売却予定額と媒介契約書で上限を確かめる

空き家の仲介手数料は、物件価格に応じた通常計算が基本です。800万円以下では税込33万円以内の特例がありますが、33万円は必ず支払う定額ではありません。

売却予定額を把握したら、通常上限を試算し、特例の適用理由、合意額、別費用を媒介契約書で確認します。説明と書面の金額が一致してから契約へ進みましょう。