親が亡くなり、実家が空き家になってしまった。負債があるかもしれないし、遠方で管理もできない。だから相続放棄を選んだ…。そう決断したあとに「え、それでも管理しなきゃいけないの?」と驚く人は、実は少なくありません。
「放棄したんだから、もう関係ない」と思い込んだまま放置してしまうと、思わぬトラブルに発展することがあります。
相続放棄と空き家の管理義務には、多くの人が知らない「落とし穴」があります。
この記事では、その誤解を整理しながら、知っておくべきポイントをわかりやすく伝えます。
相続放棄しても管理義務がゼロにならないケースがある
相続放棄とは、亡くなった方の財産も借金も一切引き継がない手続きのことです。「これで空き家とも無縁になれる」と考える方が多いのですが、それは条件によっては正しくありません。
民法940条では、相続放棄をした人でも、放棄した時点でその財産を「現に占有」していた場合は、保存義務(管理義務)が残ると定められています。
「現に占有」とは、簡単に言えば「実際に管理・支配している状態」のことです。
たとえば空き家の鍵を持っていた、頻繁に出入りしていた、管理を任されていた、こうした事情があると、放棄後も一定の義務が続く可能性があります。
逆に、放棄の時点でまったく関与していなかった場合(遠方で一度も立ち入っていない、鍵も持っていないなど)は、占有に当たらないと判断される可能性もあります。ただし、この判断は状況によって変わり得るため、不安な場合は専門家に確認するのが安心です。
管理義務が終わるのは「引き渡したとき」
では、保存義務はいつまで続くのでしょうか。
民法940条によれば、次の相続人や「相続財産清算人」に引き渡すまでの間、自分の財産と同じ注意をもって保存しなければならないとされています。
「自分の財産と同じ注意」というのは、乱暴に扱ったり壊したりしないという程度のニュアンスで、大規模なリフォームや高額な修繕まで常に求められるものではないと考えられています。ただし、具体的な内容については解釈によって見解が分かれる部分もあるため、断言はできません。
引き渡す相手は、状況によって変わります。
- 他に相続人がいる場合は、その人への引き渡しで義務が終わります
- 全員が放棄していて相続人がいない場合は、家庭裁判所に「相続財産清算人」の選任を申し立て、その人への引き渡しが必要になります
つまり「放棄した瞬間に終わり」ではなく、引き渡しが完了して初めて義務が終わる、という流れです。
放置したときに起きやすいリスク
保存義務があるにもかかわらず空き家を放置すると、さまざまなリスクが重なってきます。
屋根や外壁の崩落、草木の繁茂による害獣の発生、不法侵入や放火、こうした問題が近隣に被害を及ぼした場合、義務を怠ったとして責任を問われる可能性がゼロとは言えません。
特に建物が老朽化していて危険な状態にある場合は、早めに安全を確認しておくことが大切です。
「放棄したから触れない」のではなく、引き渡しが完了するまでは「現状を悪化させない」意識が求められます。
土地を国に渡せる制度はあるが、空き家ごとは別の話
「誰も引き受けてくれないなら国に渡したい」という声もよく聞きます。実は、2023年4月27日から「相続土地国庫帰属制度」が始まっています。
これは一定の要件を満たした土地を国庫に帰属させる、つまり国に引き取ってもらえる制度です。
ただし、この制度はあくまで「土地」が対象で、空き家(建物)そのものを国に引き取ってもらえるわけではありません。
建物が残っている場合の扱いは別途要件の確認が必要なので、「国に渡せば全部解決」と早合点しないよう注意が必要です。
なお、承認通知が届いてから30日以内に負担金を納付しないと、承認の効力が失われる点も覚えておきましょう。
まとめ:相続放棄しても「現に占有」していれば管理義務は残る
相続放棄をしても、放棄した時点で空き家を「現に占有」していた場合は、相続人または相続財産清算人に引き渡すまでの間、保存義務が続きます。
これは民法940条で定められていることで、「放棄したから無関係」という考えは通じないケースがあります。
まず確認したいのは、自分が「現に占有」に当たるかどうかです。鍵を持っていたか、出入りしていたか、電気や水道の管理をしていたか、こうした事実を整理することが最初の一歩です。
曖昧な場合は司法書士や弁護士に相談すると、状況に合った判断が得られます。そのうえで引き渡し先を確認し、引き渡しを完了させることが、管理義務を終わらせる現実的な道筋です。

