「倒壊危険」と判断されても、すぐに強制解体が始まるわけではありません。通常は自治体が状態を確認し、所有者に改善を求めながら段階的に手続が進みます。
通知が届いたら、担当課・回答期限・対象箇所・求められた措置を先に確認します。分からない点は放置せず、通知に記載された自治体の窓口へ連絡してください。
自分で確認するのは、道路や敷地外など安全な場所から見える範囲までです。屋根材の落下、壁の大きな傾き、異音があるときは、建物や軒下へ近づかないでください。
倒壊危険の通知が届いても、すぐ強制解体とは限らない
自治体から届く文書は、現地調査のお知らせ、状態改善の依頼、法に基づく指導など段階が異なります。「倒壊危険」という言葉だけで、特定空家等への正式な措置と決めつけないことが大切です。
まず、文書の表題・根拠・現在の段階・回答期限を確認します。電話するときは、担当者名と確認した内容、次回までに行うことを日付とともにメモしておくと、行き違いを減らせます。
危険が切迫していなければ、所有者が修繕、見回りなどの管理、解体(除却)を検討する時間があります。文書を受け取った時点で連絡し、何をどこまで改善すればよいかを自治体とすり合わせましょう。
通知が届いたら最初に行う3つのこと
建物の詳しい調査より先に、通知の内容と安全を整理します。次の順番なら、危険な自己判断を避けながら自治体との相談材料をそろえられます。
- 通知を確認する:担当課、期限、対象箇所、求められた措置を一枚ずつ確認する
- 外から記録する:安全な位置から全景と損傷箇所を撮り、撮影日と天候を残す
- 自治体へ連絡する:現状、立ち入れない理由、修繕や解体を検討中かどうかを伝える
台風、強風、大雪、地震の後に変化があった場合は、その日付も記録します。写真は業者へ調査を依頼するときや、自治体へ現状を説明するときの共通資料になります。
次の行動は、損傷を広げたり、部材の落下に巻き込まれたりするおそれがあります。状態確認を目的にしていても、自力では行わないでください。
- 屋根や脚立に上がって、瓦・雨樋・外壁の状態を確認する
- 傾いた外壁、崩れかけた塀、傷んだ軒下へ近づく
- 落ちかけた部材を引っ張る、外す、応急的に固定する
道路へ部材が落ちそうな場合や、建物から大きな音がする場合は、無理に敷地へ入らず自治体へ状況を伝えます。通行人の危険が切迫しているときは、消防・警察への連絡も検討してください。

倒壊危険の判断で見られる3つの軸
判定基準は自治体ごとに異なり、全国共通の点数だけで決まるものではありません。国のガイドラインを参考に、建物の状態、周辺へ及ぶ悪影響、危険の切迫性などを、地域の実情も含めて総合的に判断します。
建物そのものの損傷
保安上の危険に関する参考例には、建物の著しい傾き、屋根全体の変形、外装材の剥落・脱落、基礎・柱・梁など構造部材の破損や腐朽があります。
屋根や外壁の一部が傷んでいるだけで、直ちに同じ措置になるわけではありません。ただし、複数の部位が壊れている、損傷が広がっている場合は、早めの専門調査が必要です。
周辺への悪影響と危険の切迫性
同じ損傷でも、道路や隣家との距離、人通り、建物の規模によって周囲への影響は変わります。屋根材が道路へ飛散し得る、倒れれば隣家へ届くといった立地条件も判断材料です。
大雪や台風の影響を受けやすい地域、既に部材が落下している状態では、危険の切迫性が高いと判断されることがあります。全国共通の点数だけで自己判定せず、自治体の説明を確認しましょう。
管理不全空家等と特定空家等では行政措置が異なる
まず、通知に書かれた区分を確認します。空家法では、適切な管理がされず、放置すれば特定空家等になるおそれがある状態を「管理不全空家等」として扱います。より危険が進んだ「特定空家等」とは、措置の範囲が異なります。
| 区分 | 状態の考え方 | 主な行政措置 |
|---|---|---|
| 管理不全空家等 | 放置すれば特定空家等になるおそれ | 指導・勧告 |
| 特定空家等 | 倒壊等で著しく保安上危険となるおそれ | 助言・指導、勧告、命令、代執行 |
管理不全空家等への勧告後に状態が悪化し、特定空家等となった場合も、特定空家等としての手続は助言・指導から進むのが原則です。文書の区分と根拠条文を確認してください。
求められた修繕や除却などを行い、状態が改善したと自治体が確認すれば、勧告や命令が撤回されることがあります。工事後は、完了写真や契約書類を自治体へ提出すべきか確認しましょう。
行政対応は助言・指導から代執行まで段階的に進む
特定空家等への措置は、所有者に改善の機会を設けながら進むのが原則です。各段階で文書の期限内に回答し、対応計画を伝えることが、次の措置を避けるうえで重要です。
| 段階 | 自治体の対応 | 所有者が確認すること |
|---|---|---|
| 助言・指導 | 必要な改善を求める | 対象箇所・期限・対応方法 |
| 勧告 | 具体的な措置を勧告 | 措置内容・税の扱い |
| 命令 | 期限を付けて措置を命じる | 期限・不服申立て等の案内 |
| 代執行 | 行政が必要な措置を行う | 実施内容・費用請求 |
ただし、災害その他の非常時に、緊急に措置する必要があり、命令する時間がない場合は例外があります。一定の手続を経た特定空家等では、命令を待たず緊急代執行が行われることがあります。
また、所有者を確知できない場合には、略式代執行という別の手続があります。自分が所有者または相続人だと分かった時点で、通知を放置せず自治体へ連絡してください。

代執行・自主解体の費用と固定資産税で確認すること
費用は総額より内訳を確認する
行政代執行にかかった費用は、所有者へ請求されることがあります。行政が無償で解体してくれる制度ではないため、通知を受けた段階で自主的な改善案と費用を確認します。
代執行や解体にかかる費用は、建物の規模・構造・立地・残置物の量・廃材処分の内容などによって大きく変わります。全国一律の総額ではなく、現地条件に沿う内訳で比較してください。
- 足場、養生、重機の搬入など現場準備
- 建物本体と基礎、塀、樹木などの撤去範囲
- 家具・家電など残置物の分別と処分
- 廃材の運搬・処分と追加費用の条件
- 解体後の整地、道路使用、近隣対策
代執行費用の納付がない場合は、法に基づく徴収が行われることがあります。支払い方法を含め、費用通知に記載された担当課へ早めに確認することが必要です。
勧告後は住宅用地特例の扱いを確認する
管理不全空家等または特定空家等として勧告を受けると、その土地が固定資産税等の住宅用地特例の対象外となることがあります。税額が一律に何倍になるとは限りません。
これまで住宅用地特例が適用されていたか、土地の広さ、いつの課税から変わるか、改善後にどう扱われるかで税額は変わります。勧告の文書を手元に置き、空き家担当課と自治体の資産税担当へ適用時期を確認してください。
自治体へ相談する前にそろえたい情報
「対応する意思はあるが、何から決めればよいか分からない」ときは、状況を説明できる資料をそろえます。自治体も、必要な措置や利用できる支援を案内しやすくなります。
自治体へ伝える資料は、次の3つに分けておくと確認しやすくなります。
- 通知書と封筒、受取日、回答期限、担当者との連絡メモ
- 安全な場所から撮った全景・損傷箇所の写真と撮影日
- 土地・建物の名義、過去の修繕歴、取得済みの見積書
修繕か解体かを判断するには、建築士や施工業者による安全確認が役立ちます。名義や相続が整理できていない場合は司法書士など、困っている内容に合う専門家を選びましょう。
まとめ|通知の期限を確認し、安全な範囲から対応を始める
倒壊危険を指摘されても、通常は自治体からの助言・指導などを経て段階的に進みます。ただし、危険が切迫した非常時には例外があるため、通知と現地の状態を放置しないことが重要です。
担当課と期限を確認し、安全な位置から写真を残し、自治体へ連絡する順で始めてください。資料をそろえたうえで、修繕、管理、解体のどれが必要かを自治体や適切な専門家と整理しましょう。

