相続などで空き家を持つことになったけれど、なかなか手をつけられずにいる方は多いと思います。「しばらく放置しておいても大丈夫だろう」と思いがちですが、状態によっては固定資産税が最大6倍に跳ね上がるリスクがあります。
ただ、空き家にしただけで即6倍になるわけではありません。問題は「どんな条件で税負担が増えるのか」を知らないまま放っておくことです。税が上がる条件と、今すぐできる対策をここで整理します。
もくじ
お好きな項目へ読み飛ばすことができます
空き家でも固定資産税が安い理由
住宅が建っている土地には「住宅用地特例」という制度があります。小規模な住宅用地(200㎡以下)は課税の計算のもとになる金額が通常の6分の1に、それを超える部分は3分の1に抑えられます。
空き家であっても「住宅が建っている土地」とみなされている間は、この特例が続きます。裏を返せば、特例から外れた瞬間、税額は大きく上がります。
小規模用地なら最大6倍、一般住宅用地で最大3倍です。評価額や地域によって実際の金額は変わりますが、負担の増え方は決して小さくありません。
固定資産税が上がる「危険な条件」とは
特例が外れるのは、自治体から「勧告」を受けた場合です。対象になるのは主に2種類の空き家です。
① 特定空家
倒壊の危険がある、衛生的に有害、景観を著しく損ねているといった深刻な状態の空き家です。放置が続いた末に認定されるケースが多く、最悪の場合は行政が強制的に解体し、その費用を所有者に請求する「行政代執行」に至ることもあります。
② 管理不全空家
令和5年の法改正で新たに設けられた区分で、特定空家になる前の段階です。窓ガラスの破損、敷地内の雑草が隣地へはみ出している、ゴミが放置されているといった状態が該当します。
どちらも、自治体から助言・指導・勧告と段階を踏んで通知が届きます。勧告を受けた状態で翌年1月1日を迎えると、その年から住宅用地特例が適用外になります。
逆に言えば、勧告を受ける前に対応すれば、税は上がりません。
「まだ大丈夫」が一番危ない、よくある2つの誤解
空き家の固定資産税について、よく勘違いされていることが2点あります。
誤解1:空き家にしたら即6倍になる
実際は、勧告を受けたあとの1月1日時点で改善されていない場合に適用外になります。空き家にしただけでは変わりません。
誤解2:6倍は全国一律・全土地共通
小規模住宅用地(200㎡以下)で最大6倍、それを超える部分は最大3倍です。都市計画税は別の計算になるため、実際の増額幅は物件の条件によって異なります。「うちは広い土地だから6倍にはならない」と油断している方も、3倍の増税は十分大きな負担です。
税が上がる前に手を打つ、3つの対処法
管理不全や特定空家に認定されないためには、建物と敷地の状態を一定水準に保つことが基本です。
定期的な草刈り・清掃・破損箇所の修繕といった維持管理が、認定を回避する直接的な手段になります。自分で管理するのが難しい場合は、空き家管理を専門とする業者に委託する方法もあります。費用の目安は月1〜3万円程度とされていますが、地域や物件の規模によって幅があります。
維持管理にかかるコストが長期的に大きくなるようであれば、解体や売却・賃貸への転用も現実的な選択肢です。
公的機関の資料によれば、特定空家として解体した場合、翌年から3年間、固定資産税が一部減免される制度を設けている自治体もあります。また、解体費用の補助金を用意している自治体もあるため、居住地の担当窓口に一度確認してみる価値があります。
まとめ:空き家の固定資産税と、今すぐやるべきこと
| 空き家の状態 | 固定資産税への影響 | 対応の目安 |
|---|---|---|
| きちんと管理されている | 住宅用地特例が継続 | 現状維持・定期チェック |
| 管理不全空家(勧告前) | まだ特例は継続 | 早めに清掃・修繕 |
| 管理不全・特定空家(勧告後) | 翌年1月1日から特例除外 | 即対応または解体・売却を検討 |
空き家の固定資産税が6倍になる条件は、「放置して勧告を受け、改善しないまま年を越すこと」です。
裏を返せば、勧告を受ける前に動けば、税が上がるのを防げます。
自分の空き家が今どんな状態にあるかを確認して、自治体の空き家担当窓口や専門業者に相談することが、最も確かな第一歩です。

