隣家への「木の枝・竹根の越境」、空き家オーナーの法的責任と対応手順【2023年民法改正後】

隣家の木の枝が敷地に伸びてきた。空き家の庭木が越境して近隣から苦情が来た。そんなトラブルが、2023年の民法改正をきっかけに改めて注目を集めています。

「改正で隣地の枝を自分で切れるようになった」と聞いた方も多いはずです。ただ実際には条件があって、勝手に切ると逆にトラブルを招くケースもあります。

空き家オーナーとして、あるいは越境に困っている側として、何ができて何ができないのかを整理しました。

枝と根では対処できる範囲が違う、2023年民法改正の中身

「根は昔から切れる、枝は原則として所有者に頼む」が基本

まず押さえておきたいのが、枝と根では扱いが異なるという点です。

改正前から、越境してきたについては「越境された側が自分で切ってよい」とされていました。一方で木の枝は「所有者に切除を求めることしかできない」というルールが続いていました。

2023年4月1日施行の民法改正(民法233条)で、この枝のルールに変化が生まれました。一定の条件を満たした場合に限り、越境された側が自ら枝を切り取れる余地があるとされています。

ただし、「自由に切れるようになった」わけではありません。原則は所有者への切除請求が先という点は、改正後も変わっていません。

「自分で切れる」3つの条件、空き家トラブルとの関係

改正民法233条3項では、隣地所有者が自ら枝を切れる場面として、主に次のようなケースが示されています。

  • 所有者に催告したのに、相当の期間内に切除されなかった場合
  • 所有者が不明、または所在がわからない場合
  • 倒木の危険など急迫の事情がある場合

「空き家で連絡がつかない」という状況は、2つ目の条件に当てはまる可能性があります。

ただし「所在不明」と判断するには、登記簿や自治体への問い合わせなど、一定の調査を尽くしたことが前提です。手を尽くしたプロセスを記録しておくことが、後のトラブル予防につながります。

なお、竹木が複数人の共有になっている場合の扱いも、今回の改正で整理されています。実際に対応する前に、共有者や隣地の状況を確認しておくと安心です。

空き家の管理を放置すると何が起きるか、オーナーが負う法的責任

空き家でも、管理責任は消えない

「空き家だから誰も住んでいないし、少しくらい放置しても大丈夫」と思っている方は少なくありません。

しかし、空き家であっても所有者の管理責任はなくなりません。

庭木が越境して隣家に被害を与えた場合、所有者が損害賠償責任を問われる可能性があります。長期間にわたって管理を怠っていると、トラブルが大きくなりやすいため注意が必要です。

だからこそ、定期的な庭木の剪定を専門業者に委託するなど、管理体制を整えておくことが大切です。

越境した枝で損害が出た場合、費用は誰が負担するか

越境した枝や竹根が原因で隣家の屋根や外壁が損傷した場合、状況によっては空き家オーナーに修繕費用の負担を求められる可能性があります。

剪定・伐採にかかる費用は、木の高さや本数、作業の難しさによって大きく変わります。被害が出てからでは費用も手間も大きくなりがちなので、早めに現地を確認し、状況に合わせて見積もりを取ることが大切です。

近隣からの苦情を繰り返し無視すると、損害賠償請求や訴訟に発展するおそれもあります。連絡を受けた時点で速やかに動くことが、結果的に有効な対策になります。

越境トラブルが起きたとき、隣人として動けるステップ

記録を残しながら、所有者に切除を求める

越境に気づいたら、まず日付入りの写真や動画で状況と被害内容を記録します。その上で、竹木の所有者に対して切除を求める連絡を入れます。

このとき、口頭だけで終わらせず書面やメールなど記録が残る形で伝えると、後から経緯を確認しやすくなります。所有者が動いてくれれば、費用の分担も話し合いで解決できる場合があります。

空き家で所有者が不明なら、まず自治体窓口に相談を

隣が空き家で連絡がとれない場合は、登記簿の確認や自治体窓口への相談を通じて所有者を調べることが一般的です。

調査を尽くしても所有者を特定できなければ、民法改正の「所在不明」の条件に該当し、自ら枝を切り取れる可能性があります。ただし、どこまで調査すれば足りるかは状況によって変わります。

判断に迷う場面では、弁護士などの専門家への相談を検討しましょう。自治体は助言にとどまるケースもあり、直接枝を切ってくれるわけではない点も、事前に知っておくと安心です。

また、要件を満たさないまま一方的に大きく伐採してしまうと、今度は樹木の所有者とのトラブルになるおそれがあります。「危なそうだから切った」という判断だけでは不十分で、要件の確認と記録の積み重ねが大切です。

まとめ:空き家の越境トラブルで押さえておきたいこと

2023年の民法改正で、越境した木の枝への対応ルールは整理されました。ただし原則は所有者への切除請求が先で、自力での対処はあくまでも例外です。

空き家オーナーは、管理を放置すると費用負担や賠償トラブルにつながることがあります。越境を指摘されたら、記録を残しながら速やかに対応することが、長引くトラブルを防ぐ有効な手です。

隣家との話し合いが難しい場面や、法的な判断が必要なときは、弁護士などの専門家に早めに相談することをおすすめします。